美容師さん必見!これで分かった確定申告の経費って

美容師の皆様、今年も確定申告の時期がやって参りました。

おかげさまで多数の美容師の皆様から当法人に確定申告のご依頼をいただいております。特に業務委託型で働き始て確定申告が初めてという方から、よく頂く質問が

“何が経費になるの?”

です。

経費になる金額が大きくなればなるほど税金の金額は少なるのでなるべく多く経費を計上したいという思いは大変よく分かるのですが、、、

経費として認められないものまで経費として計上して確定申告してしまうと、税務調査があった際には延滞税や加算税など余計に税金を取られてしまうかもしれません。

そこで、経費になるものとならないものについて解説します。

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経費とは

これは経費になりそうかを何となくの気分で決めてないでしょうか?

そもそも経費とは何でしょう?国税庁のHPを調べると以下のように書いてあります。

1 必要経費に算入できる金額

事業所得不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。

(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

難しい言葉で書いてありますが、要するにヘアサロン業務で売上をあげるために直接関連した出費は経費にしていいよということです。つまり、逆に言うと仕事に関係のないプライベートで買ったものは経費として認めないよということです。税金の世界の専門用語では「事業関連性」と言いますが、経費かどうかを判断するには、買ったもの・これから買うものについて「事業関連性」があるかなと考えることになります。

経費になるものの例(経費で落とす)

何が経費になるかは「事業関連性」の有無で決まるよ!ってところまではご説明しましたが、、「それじゃ一体どういうもの具体的な経費になるのか?」と疑問に感じると思いますので、美容師の皆さんからお預りした領収書を拝見した中で典型的なものをいくつかご紹介します。

道具関係の出費

お店側が用意しておらず、自分の道具を使って接客する場合の道具を買ってきたときの出費は経費になります。主なものとしては、ハサミです。また、ハサミのメンテナンスのための出費も同じく経費になります。コーム、ブラシ、ドライヤーなども、自前のものを利用している場合には、経費にできますので、購入した時には、領収書をもって保管しておいてください。

気を付けないといけないのは、10万円以上のものを購入した場合です。10万円以上のものを購入した場合には、全額をその年の経費とするのではなく、一旦固定資産に計上した上で、数年間かけて減価償却費という形で、経費になるものになります。

カラーリング等の施術で使用する薬剤などの消耗品の代金

自分で購入して施術で使うカラーリング薬剤やシャンプーの代金は経費になります。また、お店から使用に応じて購入という形がとられていて、それらのものについて支払いをしている場合にも、この代金は経費になります。

交通費(電車賃、駐車場代)

自宅からお店までの交通費や、道具や薬剤を購入するための交通費などは経費になります。

電車やバスの場合は、領収書がないので、代わりに交通費表のようなまとめ表を作っておいて、どこからどこまで何のために何で移動したかを残しておくようにしましょう。

タクシーを使った場合には領収書を必ずとって、何のためにどこからどこまで移動したかを領収書に書いておいて、忘れないようにするか、上に書いている交通費表の中にタクシーも入れておいて、同じように記載しておくとわかりやすいです。

自家用車で通勤している場合には、自家用車を固定資産に計上した上で経費にすることができます。また、ガソリン代も経費にできます。ただし、自家用車として使っているものについては、全額を経費にすることはできません。車どの程度仕事のために使っているかという割合に応じて経費にすることができます。

グループの別の店舗に応援で行った場合の交通費ももちろん経費です。

グループの全体会議などで出張に行った場合の飛行機代や新幹線代なども交通費になりますので、大きな金額の領収書は忘れないようにしましょう。

お客さんとの飲食費/同業種の方との情報交換を目的とした飲み会の参加費用

なじみのお客さんとごはんを食べに行ったというようなものは、接待交際費として経費にすることができます。また、同業の方や業者の方との情報交換などのために参加する飲み会の費用も経費となります。

ただし、誰といったのか、参加者を忘れないように、参加者全員の名前を領収書に書き残し置きましょう。

どれも美容師さん方にとって「事業関連性」がきちんとあるのがお分かりになりますでしょうか?

これらは典型的な例をあげただけで、もちろんこれ以外にも「事業関連性」さえあればきちんと経費として認められます。

服の代金

ところで、「あれ?上記の例には出てないけど、ヘアサロンでの仕事中に着ている服の購入費なんかはどうなるの?」という疑問がある方も多いでしょうし、よくいただく質問となります。

服の購入費用が経費になれば税金安くなるはずだし、それなりの出費なので、絶対に経費に入れたいと思う方も多いでしょう。それでは服の購入費用が経費になるのかどうか、さっきの「事業関連性」に当てはめて考えてみます。

1.ヘアサロン内でしか着用しない制服等

2.プライベートでも着られる一般的な服

極端な例を2つあげましたが、結論から申し上げますと、1.は「事業関連性」の観点から経費として認められますが、2.についてはほぼ経費として認められません。実際に、税務保調査でも1.であることが明らかでない場合には、税務調査でも経費として認められていません。

そもそも服はご自身の趣味嗜好としての性質が大きいもので、その服じゃなきゃどうしても仕事出来ないということは、基本的にはないものになります。つまりプライベートでも着られる服は、税務署からすると「事業関連性」があるという部分もあるかもしれないが、プライベート色が圧倒的に濃いだろうと判断されてしまうことが多く、どれだけ「プライベートでは一切着てないよ!」と言い張ったところで、否定されてしまう可能性が非常に高いのです。

店名入りの制服のようなもので基本的にサロン内でしか着ないと確実に主張出来るものでもない限り、プライベートで着られる服の購入費は経費にしないのが原則的な経費の考え方です。

経費にならないものの例(経費で落ちない)

税務調査の際には、服に限らずプライベート性の強い支出は経費として認めないぞっていう扱いを受けてしまう可能性が高いので、気を付けましょう。

自分で使うシャンプー代・おかし代

施術に使うシャンプーではなく、自分用に購入しているものについては、経費になりません。また、お客さんに提供するためにかってきたおかし代や雑誌代は経費とすることができますが、自分が自宅で食べたり読んだりするようなものの場合は経費になりません。

友達との食事・飲み会の代金

友達と行く食事やカフェ代は「事業関連性」がないので、経費になりません。

プライベートな旅行代

研修として、東京での講習会に参加するための新幹線代は、上で書いたように経費になりますが、彼氏・彼女とバカンスでハワイに行く飛行機代・ホテル代は経費になりません

自作の領収書

自作で作った架空の領収書は当たり前ですが、経費になりません。経費にならないどころか悪質な脱税行為とされ、経費として計上していた場合には、罰則的な課税が行われる可能性があります。

宛名を自分で書き込むのも同様の疑いをかけられる可能性があるので、宛名はお店にかいてもらうようにしましょう

まとめ

確定申告を行う上での経費に含めていいものについて、理解が深まったでしょうか。

領収書を整理される際に経費として計上出来るか判断に迷った際には、「事業関連性」を意識して経費にしていいものかどうかじっくり考えてみて下さい

税理士法人ユナイテッドでは多数のヘアスタイリストさんから確定申告のご依頼を承っております。領収書を送っていただくだけで確定申告を任せることができるコースもありますので、お仕事が忙しくて確定申告まで手が回らない、税務調査が怖いので、美容師さんの確定申告に精通したプロに正しい処理をお願いしたい等のご事情がございましたら、ご連絡頂ければと思います。

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