美容師さん必見!確定申告に必要な帳簿とその作成方法って?

確定申告を行うにあたって準備しなければならない物は色々とあるのですが、面貸しサロンで働く業務委託型の美容師さん・スタイリストさんが確定申告を行うにあたって必ず準備しなくてはならないものの一つに「帳簿」があります。

帳簿は青色申告、白色申告であるかにかかわらず必ず作成する必要があります。

青色申告では最大65万円の所得控除を受けることが出来るのですが、作成しなくてはならない帳簿は白色申告のものと比べるとより複雑なものとなっております。

本記事では青色申告の場合に必要な帳簿について解説していきたいと思います。

Contents

1.青色申告の場合に作成しなくてはならない帳簿って?

青色申告で確定申告を行い、65万円の所得控除を受けようとする場合は、いわゆる正規の簿記の原則にしたがって複式簿記による記帳を行い、少なくとも「仕訳帳」及び「総勘定元帳」の二つの帳簿を作成する必要があります。

簡単に言うと、おこづかい帳のようなものではなくて、会社が作るようなしっかりとした資料を作る必要があるということです。

また、必要に応じて「現金出納帳」や「預金出納帳」等の補助簿といったものも作成する必要があります。業務委託型の美容師さん・スタイリストさんの場合は、報酬を現金日払いで受け取っている方も多くいらっしゃるかと思いますが、そのような場合には補助簿として現金出納帳を作成する必要が出てくるかもしれません。

2.帳簿の保存義務

帳簿には保存義務があり、帳簿作成の基礎となる領収書や請求書等とともに最低7年間は保存しておかなければなりません。もし帳簿の保存義務を無視して、それらを捨ててしまった場合にはどうなるのでしょうか?

万が一ご自身に税務調査が来た場合には、確定申告の内容が正しいかどうかについて帳簿や領収書を調査されるのですが、それらの書類がなくなってしまったらそもそも申告内容が正しいかどうか調査官には判断がつきませんから、税務署側の裁量で納税者側にとって不利な税額が決められてしまうことがあります。

それに加えて青色申告の取り消しがなされる可能性もあり、白色申告になってしまったら65万円の所得控除の恩恵が受けられなくなってしまうため、帳簿の保存が求められる期間中に作成した帳簿や領収書等を捨てるのは絶対にやめましょう!

3.帳簿の作成方法

帳簿作成は、日々の取引を「仕訳帳」に記入し、「仕訳帳」から「総勘定元帳」や必要に応じて補助簿に転記を行うというのが一般的な流れになります。

「仕訳帳」の記入や「総勘定元帳」等への転記は紙・ノートやエクセルを利用して行うことも勿論出来ますが、簿記の知識がある方といえども難易度はかなり高く面倒なため、会計ソフトを利用して記帳を行う方がほとんどです。

会計ソフトを利用して記帳を行うと、日々の取引について1度入力するだけで複数の帳簿を自動的に作成してくれるため、手間が大幅に省ける上に転記ミスにより誤った帳簿を作成せずにすむため、会計ソフト(※)の導入を検討する価値は大いにあるでしょう。

(※)以前は弥生会計等の買い切りソフトを購入して帳簿作成を行う方が多かったですが、最近ではFreeeやMoney Forward等のクラウド会計ソフトも利用者が増えてきました。

クラウド会計ソフトは簿記の知識が無くても使いやすく確定申告書もソフト内で一気に作成出来るため、コストはそれなりにかかってしまいますが、とても便利ですね。クラウド会計ソフトの場合は、スマホを使って入力することもできます。

まとめ

青色申告を行う際に作成が必要な帳簿やその作成方法等についてお分かりになっていただけましたでしょうか?

青色申告は65万円の所得控除が受けられるのと引き換えに、作成すべき帳簿の要求水準も高いものとなっており、通常は会計ソフトを利用しないと難しいです。

会計ソフトの購入費用に加えてPCを持っていない方はPCの購入費用もかかりますし、導入後にご自身で記帳を行う手間、訳が分からず間違った帳簿作成を行ってしまう可能性を考慮した場合、面倒で難易度の高い帳簿作成から確定申告書作成までの全てをプロの税理士に任せてしまい、手間が省けた分の時間を本業のサロンワークに向け、売上を伸ばすことも検討されたほうがよいでしょう。

税理士法人ユナイテッドでは、青色申告を行っている多数の美容師さんから確定申告業務についてご依頼をいただいております。所属税理士の豊富な税務調査経験に基づき、税務調査に耐えうる帳簿作成を行うなど、安心安全な確定申告サービスを提供しております。具体的なサービス内容や価格についてはお気軽にお問合せ・ご相談下さいませ。

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