FAQ
〇確定申告の必要資料
Q1.確定申告にあたりどのような資料の提出が必要ですか?
A1.全ての方に必ず提出していただくものとしては①~③、該当者の方にご提出していただくものは④~⑰です。その他所得がある方(不動産・保険金収入・FX・株式・仮想通貨等の取引があった方)は別途お問い合わせいただければ、個別事情に応じて必要書類をお伝えしますので、そちらをご用意下さい。
-全ての方に必ず提出していただく資料-
①ご自身の氏名、2020/1/1時点の住所が分かる身分証(免許証、健康保険証等)のコピー
②マイナンバー通知書もしくはマイナンバーカードのコピー
(紛失した場合には住民票をマイナンバーつきでとっていただき、コピーをお送り下さい)
③事業用で使用した経費に関する領収書等(2019年1月~2019年12月分)
(どのようなものが経費になるかについては、下記FAQ 2~10をご参照いただき、「該当するものだけ」をお送り下さい。特に車、パソコン、携帯をご利用されている方は内容をよくお読みいただき、必要な書類をお送り下さい)。
-該当者の方に提出していただく資料-
④2019年中に青色申告届を提出した方は青色申告届出書のコピー
⑤2018年以前に青色申告で確定申告を行っている方は2018年の確定申告書一式のコピー
⑥AUBE以外で面貸しサロンワークを行っている場合には、月別の売上が分かるもの
⑦サロン以外でアルバイトでの副収入がある方は、そのアルバイト先から受領した源泉徴収票
⑧配偶者が働いている場合には、配偶者の源泉徴収票のコピー
⑨お子様、親御さんを扶養している方は、お子様・親御さんのマイナンバー通知書、マイナンバーカードのコピー
⑩国民年金の控除証明書
⑪国民健康保険料の支払通知書
⑫生命保険料の控除証明書
⑬地震保険料の控除証明書
⑭ふるさと納税等の寄付を年間2,000円以上支払っている場合は寄付金受領証明書
⑮2018年以前に住宅ローン控除を適用されている方は住宅借入金の残高証明書と2018年の確定申告書一式のコピー
(2019年に住宅ローンを組み、今回が住宅ローン控除初年度の方は別途お問い合わせ下さい)
⑯年間10万円を超える医療費を支払った方は、医療費の領収書一式
⑰定期健康診断を受けている方で、市販薬で医療用から転用された特定成分を含む医薬品(※)を12,000円以上購入している方は、医薬品領収書一式
(※)以下をご参照のこと
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
〇どのようなものが必要経費になるか
Q2.衣服代は必要経費になりますか?
A2.税務調査時に最も多い指摘事項でしたが、衣服代は基本的には必要経費にはなりません。サロン用として購入しているものでも、プライベートで着られるものであれば、税務署としては経費としては認めない傾向が強いです。
ただし、店舗用として店舗内で保管しており、プライベートで一切着用しないという制服のような衣類があれば、例外的に購入費用が必要経費として認められます。
Q3.どのような消耗品が必要経費になりますか?
A3.カラーリング等の施術で使用する薬剤、ハサミ等の購入費用については必要経費になります。
その他のものでも、施術に必要なものや、業務管理に必要な文房具等があれば購入費用は必要経費となります。
Q4.飲食代は必要経費になりますか?
A4.お客様との会食代やサロンスタッフとの懇親の食事代は接待交際費として必要経費になります。美容室での仕事と関係ない方との飲食代は必要経費になりませんのでご注意下さい。税務調査対策としては、レシートや領収書に一緒に行った方のお名前を記載しておくのが非常に有効です。
Q5.自動車を購入したのですが、必要経費になりますか?
A5.主にサロンへの通勤用途で使用しているのであれば、基本的には固定資産に計上して耐用年数に応じて減価償却として必要経費になります。また、ガソリン代や駐車場代についても通勤時に利用した分だけ認められます。100%通勤にしか利用しないということでしたら減価償却やガソリン代の100%が経費になりますが、プライベートで20%利用しているということでしたら80%が必要経費として認められることとなります。
自動車をお持ちの方は、車の価格、年式や購入の年月日が分かる契約書等の書類コピーをご提出いただければ減価償却の金額を計算しますので、書類ご提出の際には通勤での利用割合についてもメモやふせん等に記載していただき、書類に添付して下さい。
(2018年以前に自動車を購入していて、以前の確定申告で減価償却の金額を経費に計上している方は確定申告書一式のコピーもご提出下さい)
Q6. パソコンを購入したのですが、必要経費になりますか?
A6.ブログ更新や予約の管理等、主に仕事で利用しているのであれば、Q5自動車と同様に仕事で利用している割合に応じて必要経費となります。仕事用での利用割合についてもメモやふせん等に記載していただき、領収書に添付して下さい。
Q7.携帯料金は必要経費になりますか?
A7. ブログ更新やお客様との予約電話・LINE等で利用している場合には必要経費になります。携帯電話を仕事用としてプライベート用と分けてお持ちの方については、仕事用の携帯料金については全額必要経費となります。一方で、1台の携帯電話を仕事とプライベートの両用でご利用されている場合には、税務調査では携帯料金の50%までを必要経費として認めてもらうことが一般的であったため、その場合は50%を必要経費として処理させていただきます。もし仕事用として携帯を2台以上お持ちになって使い分けている場合には、領収書等は仕事用分だけご提出いただき、メモやふせん等に仕事用と明記して添付して下さい。
Q8.自宅の家賃や水道光熱費は必要経費になりますか?
A8.基本的にはなりません。作家やエンジニア等、自宅を作業場としてお仕事されているような職種であれば、家賃の一部が必要経費に該当することはありますが、サロンワークの場合は自宅を職場として活用することは基本的にはないので、家賃・水道光熱費は必要経費になりません。
Q9.税金は必要経費になりますか?
A9.事業税については全額必要経費となります。自動車税については、使用目的が主に通勤等仕事ということであれば、上記Q5と同様の考え方で、仕事での使用割合に応じて必要経費になります。なお、所得税・住民税は必要経費にはなりませんが、所得税の予定納税分については最終的に税額を控除できるものになりますのでお気を付け下さい。Q10をご参照下さい。
Q10.所得税の予定納税というものを行っているのですがどうすればよいですか?
A10.予定納税は、前年度の所得税額が15万円以上の方を対象として、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに決められた金額を納めることになっています。こちらは最終的に確定申告により税額が確定した際に精算されるもので、納付税額は予定納税を行っている分当然安くなりますので、予定納税されている方は2回のお支払い分の領収書をお忘れなくご送付下さい。